2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
第四回の賃金構造基本統計調査の改善に関するワーキンググループにおいて、いわゆる従来型のパートタイム労働者とは異なる少数の者の影響で、一部の産業を中心に平均賃金額が大きく上昇するというデメリットがあると厚労省自ら説明しています。
第四回の賃金構造基本統計調査の改善に関するワーキンググループにおいて、いわゆる従来型のパートタイム労働者とは異なる少数の者の影響で、一部の産業を中心に平均賃金額が大きく上昇するというデメリットがあると厚労省自ら説明しています。
まず、雇用調整助成金の算定でございますが、雇用調整助成金の支給額の算定の基となります平均賃金額の算定に当たりましては、前年度の全ての被保険者に係る賃金総額を使用するということになってございます。
今回提案させていただいている改正でございますけれども、これにつきましては、リーマン・ショック時に設けました暫定措置が今年の三月末で切れるということなども踏まえまして、まず若者層の所定給付日数の拡充、それから雇い止めされた有期労働者に関する暫定措置を延長すること、それから賃金日額といいまして辞める前の平均賃金額の上下限額を法律上書いてあるわけですけれども、その上下限額を引き上げることによりまして基本手当
これはこれとして非常に重要な御指摘だと思いますし、一方で、派遣元の方の会計処理はどうなっているのかというと、これは事業所ごとにいわゆるマージン率と、それから平均料金額それから平均賃金額などは公開をするようになっているわけです。
○山本副大臣 平成二十四年の改正におきまして、派遣元事業主にいわゆるマージン率や派遣労働者の平均賃金額等の情報提供を義務づけたのは、この趣旨というのは、派遣労働者等の関係者が適切な派遣元事業主を選択できるようにすることを主眼としたものでございます。
所定の賃金額が最低賃金額以上であって、かつ、労働基準法第二十六条の規定どおり、平均賃金額の六割、六〇%以上の休業手当が支払われている場合には、実際に支払われた休業手当の額が最低賃金を仮に下回っていたとしても、最低賃金法上、問題はないとしています。 いずれにしても、休業手当が適切に支払われるよう、関係法令の周知に努めてまいりたいというふうに思います。
○仙谷国務大臣 したがって、玄葉さんがおっしゃった六百数十万の平均賃金額が高いか安いかと。(浅尾委員「コストでは平均一千万です」と呼ぶ)コストは。だから、それを絶対額として高いか安いかというのは、まさに私がいつも申しておる、国民から感謝をされる、喜ばれる公務員であるかどうかによって決まってくるのではないか。
同時に、私が今申し上げたかったことは、既に現在の平均賃金額が認定基準額を上回っている方々が、努力をせずにと言った意味は非常に不遜な言い方だったかもしれません。この事業者の皆さんは、非常に努力をして賃金をむしろ一生懸命上げられてきた。ですから、今度、加算介護報酬を受け取れば、その全額は回さないまでも、ちゃんとまた給与の方に振り向けられるだろう、私はそのことについて何ら疑いを持ちません。
こういう中で、平均賃金額というものはどういうものを想定しているのか、教えていただければと思います。
平均賃金額の算定のあり方でありますけれども、これは今松本委員からも御指摘がありましたように、それぞれの事業の内容によってもやはり違う。通所あるいは入所、さまざまな形でそれがある。あるいはまた常勤、非常勤等の賃金の格差というものもこれありというところの認識は、私どもも持たせていただいている。
〇六年の賃金構造基本統計では、パート労働者の平均賃金額は中小企業よりも大企業の方が低くなっています。景気回復は大企業中心なのに、実際にはその利益は労働者に回っていない。更にパート労働者は差が開いているという実態があります。
○政務次官(長勢甚遠君) 先生御案内のとおり、育児休業期間中に支払われる育児休業給付金については、離職して基本手当を受給する者の給付率の上限が八割であるということとの均衡を考慮いたしまして、育児休業期間中に支払われた賃金月額との合計額が育児休業開始前の月平均賃金額の八割を超える部分については、その超える額を休業給付金から減額をするということにいたしておるわけでございます。
この平均賃金は、原則としまして被災日の前、被災日以前三カ月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額をその期間の日数で割って得た額というふうになっているわけでございますけれども、ただいま御質問のケースのような場合に、平均賃金の算定期間中に育児休業期間がある場合には、この原則に従って算定をしますと、平均賃金額は著しく低くなるということが考えられます。
○安藤委員 これまでの刑事補償法の改正案に対する議論の中で、今おっしゃったように、物質的な損害、それと精神的な損害、これを一緒に入れてあるのだ、先ほど言いましたように、生計費を差し引いて、そして精神的な損害、いわゆる慰謝料、これをプラスして、細かい計算をしたわけではないけれども、それでプラス・マイナス相殺をされて大体平均賃金額に近いところに落ちついてきておるのだ、生計費と慰謝料が大体相殺されているのだというような
それから、電機産業のとり方でございますが、私ども、労働省がつくりました資料しか手に入れることができないのでございますが、この六月に労働省の労政局が発表しましたいわゆる電気機器という分類での平均賃金額は十九万一千円ということで、私どもが一万五千円くらい高いことになっております。
ただ、いま御指摘のようなことと関連いたしますが、昭和五十二年の法改正では、私傷病によって休業した期間について、その期間を除外して平均賃金額を算定するような改善を行っております。
○橋本敦君 そこで、私が問題として指摘いたしますのは、随時改正をされました補償額の最高額、これの推移と、それからいま御指摘をいただきました常用労働者の平均賃金額の推移、これを出発点から比べてみますと一つの問題があることが出てくるのです。
○村山(富)委員 いま全国の平均賃金額を見ますと、日額にして大体四千八百八十三円、こう言われているわけですね。この平均が千九百何ぼですか。ですから、冒頭に大臣が答弁をされましたように一般の賃金水準に見合って最低賃金も決めなきゃならぬという考えであれば、これは余りにも低過ぎるということははっきり申し上げることができると思うのですよ。
それに対して三千二百円というのが上限になっておりますけれども、この常用労働者の一日の平均賃金額の三分の二に満たない額と、こういう比較をした場合に、どういう合理的な理由をお考えになっておられるかということをひとつ伺わしていただきたいと思います。
で、スライド制については、「労働者災害補償保険法に準じて実施するように努力する」云々と、この附帯決議が付されてずっときているわけですが、この国会の論議を通じて、社会党からも対案が提出されて、そしてわれわれとしては、労働省の毎勤統計における平均賃金額が五%以上変動した場合には、その率を基準として改定することというような法案準備をしているわけです。
それにもかかわらず、これに対する労災補償というのは、年金にいたしましても、遺族の生計を維持するにはほど遠い額でありますし、また一時金にいたしましても、平均賃金額の千日分しか支払われておらないのであります。